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2010年5月 3日 (月)

勝手にタカビーに独善的に憲法を解読してみる

日本国憲法
前文
われら国民は権力の主(あるじ)であることを宣言し、その主(あるじ)を恐怖と欠乏に貶めたり、戦禍に巻き込んだりいたぶるような憲法、法令、詔勅、それに基づく公権力の行使は一切排除する。
われら日本国の権力の主(あるじ)たる国民は、全世界の国民にも同じく恐怖と欠乏からまぬかれ平和のうちに生存する権利を有すると確認し、それを実現するために努力し世界に貢献する。そしてこの努力こそが、自国の主権を維持し独立を確保するものと信じている。
現実の世界は戦乱にまみれ、わが国はアメリカの属国と化し、自国も含め多くの諸国の民が欠乏と恐怖に慄いているが、われら国民はあきらめることなく、日本国の名誉にかけ、全力でこの崇高な理想と目的を達成することをあらためて誓う。

第一章 天皇
前文にあるようにわれら日本国民は国民が権力の主(あるじ)であり、自国も含め世界中の国民が等しく欠乏と恐怖からまぬかれ平和のうちに生存すべしという崇高な理想を掲げている。そこで、天皇はこのこの憲法を尊重し崇高な理想を掲げる日本国および日本国民統合の象徴として振舞いうことにより日本国民と世界の国民から尊敬をうけよ。そのため皇室は税金丸抱えで養ってはやるが(憲法88条)、他の税金で養ってやる公僕どもとに許している公権力の行使は厳禁する。
やっていいことはここに限定する形式的な国事に関する行為のみでありしかも内閣の助言と承認がなければやってはいけない。

第二章 戦争の放棄
われら日本国民は世界の国民が等しく恐怖と欠乏からまぬかれ平和のうちに生存すべしという崇高な理想を掲げ、それを実現することこそ日本の主権、独立を守ると信じ、この理想と目的を達成するため全力を挙げると誓った。だから、公僕どもは武力を使わないでわが国を守り国際紛争を解決することに全力を尽くせ。従って、当たり前のことだが、お前ら公僕どもが国外は言うに及ばず、国内でも戦力をもって戦争をすることは絶対に許さない。

第三章 国民の権利および義務
公僕どもは国民に信託された公権力を行使してもいいが、それによって、ここに書いてある国民の権利「基本的人権」を侵害するな。

この章は一つ一つの条文を「われら国民は公僕どもに命令する。~を侵害するな。~を保障しろ」と読み替えて読むべき章だ。そうすれば、自分の経験に照らして、この国の公権力の行使がいかにわれら国民の権利をないがしろにしているか良くわかると思う。

この章で特に重要なのは
第25条生存権、国の社会的使命
①お前ら公僕どもは、すべての国民の、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を侵害するな。労働規制の破壊でワーキングプア続出なんてもっての外だ。
②なお念のために言っとくが、国の公僕ども、国会議員、大臣、国家公務員、裁判官ども、労動規制だけじゃ足りないぞ。われら国民のすべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に全力で努めろ。「なお念のため社会福祉や社会保障は行政裁量に任せましょう」などという最高裁のたわごとに便乗して国民を殺しまくるんじゃねえ。
精神や表現の自由は一度破壊されると民主主義の存立基盤を破壊するから最も重要な権利だといわれている。しかし、朝から晩まで働きづめで様々な意見を吸収し、自ら意見を表明するという文化活動に接する暇もない労働奴隷や、働いてもろくに飯を食えないワーキングプア、路上や、ネットカフェに放逐された難民達にとっては選挙権だの思想・信条の自由だの表現の自由だの健康で文化的な生活など絵に描いた餅で糞でも食らえ、ということなのだ。だからお前ら公僕どもはこの第25条を最優先で全力で実現しろ。

次に重要なのは第31条~第40条にある刑事上の公権力行使に対する制限だ。刑事上の公権力の行使は最も強烈なもので、万が一にも間違っちゃいけない。下手すると何もやってないのに絞首台につるされてぶち殺されたり、ムショにぶち込まれて自由を奪われたり、罰金と称して金をむしりとられたりするんだから。さらにこの公権力の行使をのさばらせると第25条を侵害するのと同じように思想・信条の自由だの表現の自由だのがぶち壊される。例えば、公安の犬どもは、デモで人を犯罪者扱いして写真やビデオを勝手に撮るは、機動隊の糞どもは、いいがかりをつけてデモ隊になだれ込み勝手に公妨扱いして逮捕するは、集会場の公園の入り口でアクリルの盾を持った機動隊改心組(族上がりのポリ公)の小僧、入ろうとしたらガッと盾で道をふさいで睨めつけ、こっちがフフンと鼻で笑って「今日はこの公園は立ち入り禁止ですか?」と穏やかに問いかけたら悔しそうに「いいえ」と盾を引っ込める。萎縮効果抜群、お前ら、治安維持法下の特高か。というくらい実は集会の自由、表現の自由は脅かされている。
だからわれら国民はお前ら公僕どもの刑事上の公権力行使にはこれらの条文でしっかりと制限をかけて勝手な真似はさせない。

第四章 国会、第五章 内閣、第六章 司法
公僕どもは憲法前文の崇高な理想を実現し公権力の横暴を阻止するために、公権力を立法、行政、司法の三つに分割して互いに牽制しあうよう、ここに書かれているとおりに設計して実施しろ。
特に司法権の独立、裁判官の身分の保障はしっかり守ってやるから、公権力の行使がこの憲法という最低限の規範に適合しているか違憲立法審査権を駆使してしっかり審査しろ。

第七章 財政
税金を巻き上げるという公権力の行使は、刑事上の公権力行使と同じように強烈だ。だから財政の処理の権限は国民の信託を受けた国会の議決に基づいて行使せよ。
税金を取るときにもちゃんと国会で法律を決めよ。
どこの誰から税金をむしりとりどこの誰に配分するかという予算は内閣に作らせるが、この憲法に、特に第25条に適合するか国会でちゃんと審議して議決しろ。決算も会計検査院の検査結果とともに国会に提出し、国民にも財政状況を報告しろ。

第八章 地方自治
「民が主(あるじ)なんだぞ主義」を実現して国民の権利を守るためには、地方においても国からある程度独立した団体を作り、その団体を住民の参加と意思に基づいて運営することが不可欠だ。
だから地方公共団体にも議会を設置し、地方公共団体の長も住民が直接選挙することにする。ここで間違っちゃいけないのは、地方の議員、知事、市長、村長、役人どもも税金で食わせてやる公僕でありその公権力の行使はこの日本国憲法によって当然制約されるということだ。

第九章 改正
この憲法はわれら国民が権力の主(あるじ)として公権力の行使に縛りをかける根本規範だ。命令書だ。だから公僕どもに都合の良いようにやすやすと改正はさせない。だから改正には両議院の総議員の三分の二以上の賛成で国会が発議し国民投票で過半数の賛成を得られなければだめだ。

第十章 最高法規
この憲法はわれら国民が権力の主(あるじ)として公権力の行使に縛りをかける根本規範だ。命令書だ。そのことを最後にもう一度ダメ押ししておく。
この憲法で保障される日本国民の権利は例えこの憲法がなくても保障されるべき永久不可侵の権利だということを公僕どもは肝に銘ぜよ。そしてこの憲法は国の最高法規であって、これに反する法律、命令、詔勅その他一切の公権力の行使は無効だし、天皇も含め税金で養ってやる公僕ども、国、地方を問わず議員、大臣、公務員、裁判官どもはこの憲法を全力で尊重し、擁護しろ。

第十一章 補則
省略

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